育児休業は月末に取得しないと損!?
昨今の働き方改革で育児休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。
育休の取得期間を工夫するだけで、育休を取得した月の給料がたくさんもらえるのです!
以下に詳細を記載するので是非確認してもらって、手取り収入を増やしましょう!
<やり方>
月の最終日に育児休暇を取得する!
たったこれだけです(笑)
<重要>
- 現在の育休中の保険料免除となる条件は、育休取得の期間が「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」と定められています。 例えば1月なら31日に1日だけ育休を取得すれば社会保険料が免除されるのです!
- ただし、月の途中に育児休業を取得して月末の日にかからなければ、社会保険料の免除はされません。例えば1月に10日から2週間の育休を取得しても保険料は免除されません。 例えば1月に10日から2週間の育休を取得しても保険料は免除されません。
以上です。
制度を有効に活用して、手取り収入を増やしましょう!!